借地権関係で「相当の地代」とかいう論点があった
まず話がわからなすぎ
価額を求めるのは算式覚えればいけるけど
内容を理解しないと・・・
現時点の解釈だと
いままでの借地権については何も書いてなくても、
権利金の支払いがちゃんとされていて、
地代の支払いが底地部分についておこなわれているのを前提にしていたのだと思う(?)
でもこの論点が入ってきてからは
権利金の支払いが一部だったり、全く支払われずに地代に上乗せで払われているパターン(贈与も)
つまり借地権はちゃんと持ってないけど(権利金は払ってないけど)、代わりに地代をたくさん払って
土地を使っているってこと
も考慮しないといけなくなったんだと思う。
(正直土地の権利金だの何だのの話がよくわかってないから、アレな部分があるけど)
こうなってくると今までの今までのパターンで解けるものと
今回の話を考慮しないといけないものとがごちゃごちゃになってくる。
いままで以上に問題文の指示に気をつけないといけない感じがする。
ていうかまず話を理解しないとだけど
なんかもっと書けそう感があるけど
このへんで
まず話がわからなすぎ
価額を求めるのは算式覚えればいけるけど
内容を理解しないと・・・
現時点の解釈だと
いままでの借地権については何も書いてなくても、
権利金の支払いがちゃんとされていて、
地代の支払いが底地部分についておこなわれているのを前提にしていたのだと思う(?)
でもこの論点が入ってきてからは
権利金の支払いが一部だったり、全く支払われずに地代に上乗せで払われているパターン(贈与も)
つまり借地権はちゃんと持ってないけど(権利金は払ってないけど)、代わりに地代をたくさん払って
土地を使っているってこと
も考慮しないといけなくなったんだと思う。
(正直土地の権利金だの何だのの話がよくわかってないから、アレな部分があるけど)
こうなってくると今までの今までのパターンで解けるものと
今回の話を考慮しないといけないものとがごちゃごちゃになってくる。
いままで以上に問題文の指示に気をつけないといけない感じがする。
ていうかまず話を理解しないとだけど
なんかもっと書けそう感があるけど
このへんで