相続分について追加をいくつかやった。

遺贈や贈与で特定の相続人だけが財産を取得していると
分割される財産の配分が不公平になってしまう。

だからその特定の相続人(特別受益者)だけが得をしてしまわないように
調整をいろいろやる。

実際の計算では贈与についての注意点がたくさんある・・・

気になったのは、生前贈与加算と違って計算上考慮する価額は、
相続時のものを使う必要があるし、相続開始前3年以内っていう縛りもないこと。(年数制限はない)
これまで分割財産はストレートに相続分をかけて終わりってパターンが
多かったけど、そうでもなくなった

その他、指定相続分等についても


今回「おっ」って感じだったのは遺留分。
試験問題上はそこまで重要ではないらしいけど・・・

遺留分ってのは、相続人が主張できる最低限の財産をもらう権利(?)みたいな感じ。
だから、相続で遺留分以下の財産しかもらえなかったら財産をもらう権利を主張することができるみたい

特定の誰かに遺贈で全部財産をあげちゃう!
とかそんなんをやられたら困るからね。

なるほどこれで俺も最低限の権利を主張できるわけだ。