今日の授業は養子のとこ

養子は法定相続人としてカウントする人数に制限がある
ってことらしい。
勉強をやる前に買った入門書に書いてあったけど。

もちろん養子が死んだ場合にその養子に子供がいたら代襲できるらしいんだけど
こちらについては法定相続人の算入制限が無い。
じゃあ仮に、養子をたくさんもらって全員に子供何人か産んでもらった後に死んでもらえば
合法的に基礎控除を上げられるのだろうか?
(まず、都合どうり死んでもらうのが無理か?)
あまり穏やかじゃないのでアレですが・・・

非嫡出子やはんけつけいていしまいみたいに相続分が減る事が無いのはいいけど
逆に二重身分とかでの相続分の計算がやたらややこしい(ーー;)
法定相続人のカウント制限と合わさって間違えやすそう。
ケアレスミスが懸念されるところだと思う。
ただ、話としては理解しやすいところだったのでそれがせめてもの救い。

最初、取引相場のない株式とか講師の話してるの意味がわからなかったし。
(まだ全部やってないっぽいけど)

あと個人的気になったのは
配偶者の連れ子を養子にすればみなし実子として実子扱い
って規定のとこで
講師の人が「普通は配偶者の連れ子は養子として迎える事が多い」みたいな事言ってた。
拒否る人あんまりいないのかな。って思った。
まー無理か?