社団について覚えた。半分くらい

だから今日は人格のない社団等と持分の定めのない法人の計算についてかく

まず人格のない社団等について
基本的に人格のない社団等は通常の個人と同様に課税価格を計算する。
個人と違う点としては
贈与があった場合の贈与税額の計算方法
常に相続税の加算の対象となること(20パー増)
くらいか(現時点の学習状況では)


個人の贈与税額の計算では複数の人から贈与を受けていてもそれらを全て足し合わせたものから
基礎控除をひいてそれに税率をかける。
でも人格のない社団等はそれぞれの人からのみ贈与があったものとみなして贈与税額を計算し、
それらを合計してその年の納付すべき贈与税額とする。

Aから500万円、Bから300万円の贈与があった場合
1.A(500-110)×0.2-25=53
2.B(300-110)×0.1=19
3.1+2= 72
という具合
あと仮にAが3年以内に死んだときの贈与税額控除は53ではなく
72×500÷800=45
となる点も気をつけなければならない。

持分の定めのない法人は、人格のない社団等と異なり基本的には相続税や贈与税が課税されることはない。
でも、その法人に財産を取得させることで贈与をしたやつの親族とかの相続税や贈与税を不当に減少させる結果となると認められるときは、その法人を個人とみなして、これに贈与税または相続税を課するんだってさ

その場合の贈与税額の計算方法や、贈与税額控除の計算方法は上の例と同じ感じで
あと相続税の加算対象にもなる

そういえば姫が東京ウォーカー(モモクロが表紙の24年11/30号)に載ってた。少しだけだけど。
写真が3枚くらいしかなくて残念だけど、ねこ(?)の衣装がのってて良かった。
この衣装の3曲は個人的にかなりアツイ部分だから映像化が非常に待ち遠しいと思っています。
記事の内容はほとんどよくわからん漫画だけど、埼玉スーパーアリーナでの次のライブの紹介も
一応のっていたのでまぁアレだ

では


人気ブログランキングへ